2019-06-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
航空機工業振興法という法律があります。だけれども、これは非常に限定されているんです。国際共同開発に限定されているんですね。これは、国内産業の特定の企業を応援するということは自由貿易の競争を阻害する、こういう側面があるので共同開発に限定する、こういう法律になっているということなんです。
航空機工業振興法という法律があります。だけれども、これは非常に限定されているんです。国際共同開発に限定されているんですね。これは、国内産業の特定の企業を応援するということは自由貿易の競争を阻害する、こういう側面があるので共同開発に限定する、こういう法律になっているということなんです。
航空機産業における支援、航空機工業振興法というものがございますけれども、このほか、先ほど申した航空産業ビジョンなどについて、各省庁連携して支援を行っているところであります。
今御指摘いただきました航空機工業振興法でございますけれども、これは、航空機等の開発に大きなリスクを伴って巨額かつ回収期間の長い国際共同開発を支援することを主として念頭に置いたものでございまして、例えばボーイング787の航空機とか、あるいはV2500などの航空機エンジン等の国際共同開発、これを支援対象としているものでございます。
そして、航空機という言葉で言わせていただきますが、航空機の開発を促進するために法律が戦後制定されて、航空機工業振興法という法律が制定されました。
政府は、航空機工業振興法を一九八六年、昭和六十一年に改正いたしまして、国際共同開発を促進するための機関として、航空機国際共同開発促進基金というものを設置してまいりました。この基金を通じて国際共同開発に対する助成の業務を行って、その結果ボーイング777や787の共同開発やV2500エンジンの共同開発に参加するなどの一定の成果を上げてきたと私の方も認識をしております。
それから、その次は通産省でございますか、特にこれはメーカーでいきますかね、航空機製造事業法、武器等製造法、航空機工業振興法、こういったようなものでお願いします。
具体的に申し上げますと、現在機体についてはB777、YXX、またエンジンにつきましてはV二五〇〇につきまして国際共同開発を実施しておりまして、政府も、航空機工業振興法に基づき、これらを支援しているところでございます。
最初に伺うわけですが、航空機工業振興法で航空機国際共同開発促進基金、これは財団法人です、これがつくられまして、それで開発助成金を、これはエンジンですね、V二五〇〇の国際共同開発を行っている協会と、YXXの国際共同開発を行っている協会に交付する。それで、この二つの協会から各メーカーに分配されるという格好で、八六から八九年度で百四十億円ということになっております。
のように新しい飛行機を、それでは実用機を開発するかということになりますと、これは技術的な課題が解決されなければならないと同時に、そのつくられる飛行機が世界じゅうのマーケットでどの程度売れるものであるか、つまり経済的にそろばんが合うものであるかというような点につきましても十分に検討しなければならないわけでございまして、昨今では少し大きな飛行機になりますととても一つの国の手には負えないということで、先年航空機工業振興法
同社は、約六十年にわたる航空機製造の実績を持ち、戦後は、昭和二十七年に航空機工業を再開して以来、航空機製造業法及び航空機工業振興法を軸とした行政指導と防衛需要の支えによって、着実に発展してまいりました。同社岐阜工場では、大型・小型の固定翼機、回転翼機及び宇宙関連製品などの製造、修理及び研究開発を行っております。
○下条進一郎君 ただいま議題となりました航空機工業振興法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
衆議院送付) 第四 郵便年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第五 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を 改正する法律案(内閣提出) 第六 年金福祉事業団法及び国民年金法等の一 部を改正する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第七 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別 措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第八 航空機工業振興法
○議長(木村睦男君) 日程第八 航空機工業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長下条進一郎君。 〔下条進一郎君登壇、拍手〕
○委員長(下条進一郎君) 航空機工業振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○梶原敬義君 私は、ただいま可決されました航空機工業振興法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、サラリーマン新党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
昭和六十一年度一般会計予算(内閣提出、衆議 院送付)、昭和六十一年度特別会計予算(内閣 提出、衆議院送付)、昭和六十一年度政府関係 機関予算(内閣提出、衆議院送付)について (総理府所管(公正取引委員会、経済企画庁) 、通商産業省所管、中小企業金融公庫及び中小 企業信用保険公庫) ○参考人の出席要求に関する件 ○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出) ○航空機工業振興法
○国務大臣(渡辺美智雄君) 航空機工業振興法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 航空機工業は、あらゆる分野の先端技術の集積の上に成り立つ総合的工業であり、その関連産業は極めて広い範囲にわたると同時に技術波及効果も大きいことから、その発展は、一国の産業基盤の強化及び産業技術の水準向上に資するところ極めて大なるものがある生言えます。
○委員長(下条進一郎君) 次に、航空機工業振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。渡辺通商産業大臣。
昭和六十一年三月二十六日(水曜日) ───────────── 議事日程 第十一号 昭和六十一年三月二十六日 午後零時三十分開議 第一 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 航空機工業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出
○議長(坂田道太君) 日程第三、航空機工業振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長野田毅君。 ───────────── 航空機工業振興法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔野田毅君登壇〕
————————————— 議事日程第十一号 昭和六十一年三月二十六日 午後零時三十分開議 第一 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第二 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別 措置法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第三 航空機工業振興法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出
航空機工業振興法という法律名を維持するということ、航空機工業振興に本格的に取り組むという姿勢を示すのには、全く別な法律にするよりもこの方がいいのじゃないかということで、そう難しく考えた理屈があってやったわけじゃありません。もともと土台があるからその土台を生かしてやった方がいい、前の法律をやめてまた別にということもいかがなものかということで改正案ということにしたのでございます。
○杉山(弘)政府委員 ただいま大臣からも申し上げましたように、先生御指摘のように従来の国産化から共同開発というふうに変わったと申しましても、これは航空機工業を振興するという最終目的を達成するためのいわば振興手段が変わったということでございまして、航空機工業振興という現在の航空機工業振興法の法目的、それ自身は大きくは変わっていないと思うわけでございますし、またその改正方式につきましても、大臣から具体的
————————————— 本日の会議に付した案件 航空機工業振興法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二九号) ————◇—————
○渡辺国務大臣 航空機工業振興法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 航空機工業は、あらゆる分野の先端技術の集積の上に成り立つ総合的工業であり、その関連産業は極めて広い範囲にわたると同時に技術波及効果も大きいことから、その発展は、一国の産業基盤の強化及び産業技術の水準向上に資するところ極めて大なるものがあると言えます。
内閣提出、航空機工業振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。渡辺通商産業大臣。 ————————————— 航空機工業振興法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
敬和君 石原健太郎君 甘利 明君 倉成 正君 加藤 卓二君 小平 忠君 横手 文雄君 同月二十日 辞任 補欠選任 甘利 明君 山口 敏夫君 浜西 鉄雄君 大出 俊君 同日 辞任 補欠選任 山口 敏夫君 甘利 明君 大出 俊君 浜西 鉄雄君 ————————————— 二月二十日 航空機工業振興法
今般、航空機用ジェットエンジンV二五〇〇、民間輸送機YXXの開発の本格化に当たり、必要な資金額が大幅に増加することに対応するため、民間活力を一層活用する方向で開発体制の整備を図ることとし、そのため航空機工業振興法の一部を改正する法律案を提出します。宇宙の分野においては昭和六十一年度から、無重力のような宇宙の特性を利用した無人宇宙実験システムの研究開発に着手いたします。
今般、航空機用ジェットエンジンV二五〇〇、民間輸送機YXXの開発の本格化に当たり、必要な資金額が大幅に増加することに対応するため、民間活力を一層活用する方向で開発体制の整備を図ることとし、そのため航空機工業振興法の一部を改正する法律案を提出します。宇宙の分野においては昭和六十一年度から、無重力のような宇宙の特性を利用した無人宇宙実験システムの研究開発に着手いたします。
例えば航空機工業振興法でございますとか、あるいは代替エネルギーの開発促進のためにこういった先例があるわけでございますが、その先例に基づきまして今回この制度を新しくスタートしようとするものでございます。
なお、形式的な手続といたしましては、航空機工業振興法に基づいて行われることになろうかと思います。一つは、業務の移管につきましては重要財産の譲渡ということになりますので、これは日航製と引受会社との契約が調いました場合に、それを通産大臣が申請を受けまして、適切であれば通産省として認可を行うという形でございます。